岩手県議会トップ

請願・陳情

詳細情報

議案名

57 保険業法の制度と運用を見直し、自主的な共済の保険業法の適用除外を求める請願

受理年月日

平成20年12月4日

付託委員会

総務委員会

本会議議決結果

議決日:平成20年12月12日
議決結果:意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択

措置

送付

内容

 第162回通常国会で成立した保険業法等の一部を改正する法律によって、障がい者団体をはじめとする各団体が、その目的の一つとして構成員のため自主的かつ健全に運営してきた共済制度が存続の危機に追い込まれている。
 保険業法の改正の趣旨は、共済の名を利用して不特定多数の消費者に保険商品を販売し、消費者被害をもたらした、いわゆるニセ共済を規制し、消費者を保護することが目的である。
 共済は、団体の目的の実現と構成員の相互扶助を図るために作られ、日本の社会に根を下ろしてきた。団体がその構成員の仲間同士の助け合いを目的に、健全に運営してきた自主共済は、利益を追求する保険業とは違う。しかし、保険業法の改正で、その自主共済を強制的に株式会社や相互会社にしなければ運営できないようにし、儲けを追給する保険会社と同列に、一律にさまざまな規制と負担を押し付けることになれば、多くの自主共済の存続が不可能となり、契約者保護、消費者保護を目的にした法改正の趣旨にも反することになります。
 日本社会に深く根を下ろしてきた、仲間同士が助け合うという活動を奨励することはあっても、法律で規制したり、利益を追求する会社化しなければ仲間同士の助け合いができないようにするなど決してあってはならないことだと思う。
 ついては、県議会において、次の事項を内容とする意見書を国会と関係機関に提出いただきたく請願する。

1 団体が構成員のために、自主的かつ健全に運営している共済制度は、直ちに保険業法の適用除外とすること。

メニュー