97 平成22年度岩手地方最低賃金改正等についての請願
平成22年6月29日
商工文教委員会
議決日:平成22年7月5日
議決結果:意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
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平成22年度の岩手県最低賃金の改正に関して、岩手労働局、岩手地方最低賃金審議会会長及び政府に対し、意見書を提出されるよう請願する。
(理由)
労働基準法第2条は、「労働条件の決定は労使が対等な立場で行うもの」と定めている。しかし、最低賃金の影響を受ける多くの未組織労働者やパートタイム労働者は、労働条件決定にほとんど関与することができない。
こうした中、政府は、雇用戦略対話第4回会合において、「最低賃金はできる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、2020年までに全国平均1,000円を目指す」との、2008年の「円卓会議」合意に示せなかった数値目標が初めて示された。また、2008年7月1日に40年ぶりに最低賃金法を改正し、施行したことにより、最低賃金の持つ意義がますます重要になった。こうした観点から、岩手県地域別最低賃金は、ここ3年間で21円引き上げられたが、審議会においては、引き上げ額のみが議論され、あるべき水準への引き上げができていない状況にある。
賃金のナショナルミニマムを担う現在の地域別最低賃金は、一般的な賃金の実態を十分に反映できておらず、岩手県内勤労者の有効なセーフティネットとして十分に機能しているとは言えない。地域別最低賃金を有効に機能させるためには、一般的な賃金の実態に見合った十分な水準の引き上げが極めて重要な課題となっている。
以上の観点から、県議会においては、本請願の趣旨を踏まえ、下記の請願事項について、岩手労働局、岩手地方最低賃金審議会及び政府に対し、意見書を提出されたい。
1 岩手労働局及び岩手地方最低賃金審議会に対する要請事項
(1) 平成22年度の岩手地方最低賃金の改正に当たっては、一般労働者の賃金水準の適切な反映、経済諸指標との整合性の確立、さらには中央水準との格差是正等を踏まえた上積みの改正を図ること。
(2) 岩手県内で最低賃金以下の労働者をなくすために、事業所に対する指導監督を強化し、最低賃金制度の履行確保を図ること。
2 政府に対する要請事項最低賃金引き上げと同時に、中小企業に対する助成の拡充を早急に行うこと。