1 新公益法人への移行期限延長に関する請願
平成23年10月14日
総務委員会
議決日:平成23年10月21日
議決結果:意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
送付
平成14年3月29日、公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて閣議決定され、平成17年度までに必要な措置を講ずることが明記された。その後、平成15年6月27日、公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針について閣議決定され、公益法人制度改革に関する有識者会議は、平成16年11月19日に報告書を取りまとめた。その骨子は次のとおりであった。
1 公益性の有無に関わらず、登記によって簡便に設立できる一般的な非営利法人制度を創設する。
2 公益性の判断主体は、国においては現在の主務官庁から中立的な判断を行い得る特定の大臣の下に民間有識者からなる合議制の委員会を設置し、当該委員会において判断するのが望ましく、地方においては都道府県に、国に準じた組織と機能を有する判断主体を設置することが適当である。
3 公益性の判断要件は、指導監督基準や新たな公益法人会計基準を踏まえ、可能な限り客観的で明確なものとする必要がある。
平成18年6月に公益法人制度改革三法が公布され、平成20年12月1日施行され、移行認定申請又は移行認可申請が行われており、特例民法法人は、今後、平成25年11月末までに公益社団(財団)法人への移行認定申請をするか、通常の一般社団(財団)法人への移行認可申請をしなければ法人が解散となるのは衆知のとおりである。
本年3月11日、午後2時46分に発生した東日本大震災によって、本県始め、宮城、福島両県を含む被災地では、マグニチュード9.0の巨大地震と大津波で多くの人命が奪われ、建物、田畑、車が押し流され、主要なインフラを失い、街は廃墟と化した。さらに福島第一原発の事故発生等で、今まで考え、構築してきた移行後の公益法人の姿は、人的、物的、経済的また社会的条件が大きく変わった。再度スタート台に立って、移行後の姿を再構築しなければならない。そのため、期限設定されている平成25年11月30日には間に合わないのは当然である。
特に本県では、本年7月末現在の公益認定等委員会発表による資料を基に試算した新公益法人制度における移行状況では、対象法人のうち約4パーセント(12件)と全国平均を下回っている。
以上の状況に鑑み、次の事項について、国に対して意見書を提出されるよう請願する。
(請願事項)
本県を始めとする被災県については、新公益法人への移行期限を、平成23年3月11日を起点として、5年後の平成28年3月10日まで延長すること。