2 免税軽油制度の継続を求める請願
平成23年10月14日
総務委員会
議決日:平成23年10月21日
議決結果:採択
送付
軽油引取税の課税免除措置(以下「免税軽油制度」という。)は、軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免税する制度で、農業用機械(耕運機、トラクター、コンバイン、栽培管理用機械、畜産用機械等)や船舶、鉄道、倉庫、港湾での荷役用途車両等のほか、索道事業においても、道路を使用しない車両、機械の動力源として使われる軽油について免税が認められてきたものである。この免税軽油制度が、平成24年3月末で廃止される状況にある。
県下索道事業者が使うスキーコース整備のためのゲレンデ整備車、人工降雪機に使う軽油も免税対象となっており、この制度がなくなれば、索道事業者は大きな負担増を強いられ、折からの震災影響、原発風評とも相まって、ますます経営維持が困難となるとともに、収益悪化に伴う事業の失速は、地域経済にも計り知れない悪影響を与えることになる。
このような趣旨から、次の事項について国に意見書を提出されるよう請願する。
(請願事項)
免税軽油制度を継続すること。