29 原子力損害の賠償について、原子力損害賠償紛争審査会の中間指針の中の「観光業の風評被害」の対象地域として、岩手県を追加明記することについての請願
平成24年2月27日
商工文教委員会
議決日:平成24年3月21日
議決結果:意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
送付
(請願趣旨)
福島第一・第二原発事故による損害賠償について、平成23年8月5日に原子力損害賠償紛争審査会から、東京電力株式会社が賠償すべき損害について中間指針が示された。
それによると、観光業の風評被害においては、原発事故による国内観光の風評被害の因果関係が認められた地域は、原則、福島・茨城・栃木・群馬の4県とされている。
本県においても、原発事故の影響により催行が予定されていた旅行が取り止めになるなど、明らかに風評による被害を受けている。
ついては、原子力損害賠償紛争審査会による中間指針の中の「観光業の風評被害」の対象地域として、岩手県を追加していただきたく、貴議会において、政府等関係機関に対して、下記対策を求める意見書を提出するよう請願する。
記
(請願事項)
1 福島第一・第二原発事故による損害賠償について、原子力損害賠償紛争審査会の中間指針の中の「観光業の風評被害」の対象地域に、岩手県を追加明記すること。