31 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律並びに関係法令の遵守と違法者取締りの徹底強化に関する請願
平成16年9月24日
環境福祉委員会
議決日:平成16年10月8日
議決結果:意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
送付
昨今、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律並びに関係法令を無視した脱法行為が目立ち、関係者はその対策に難渋している。
ついては、次の事項について請願する。
記
1 県においては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律並びに関係法令の遵守と違法者取締りの徹底強化について採択すること。
2 国に対しては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律並びに関係法令の遵守と違法者取締りの徹底強化とその対策につながる法改正を求める意見書を提出すること。
(理由)
1 あん摩マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう(以下「あん摩等」という。)については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」により、あん摩等を行う者は免許を取得していなければ、これを業として行うことができないとされている。
しかしながら、近年、規制緩和の風潮に乗って無免許や類似の施術行為を行うものが激増してきた。
このことは、国民の保健医療に対する信用を失墜させると同時に、その健康と疾病予防並びに治療に関して重大な不安を抱かせるものである。
2 あん摩等施術に関する違法・脱法行為者の激増は、保健治病を担う現場はもちろんのこと、国民福祉の全体にわたって大きな混乱を招くものである。したがって、安心して適切な保健治病を国民が等しく受けられるようにすることは、国並びに地方自治体に課せられた重大な責務である。
このような理由から、標記法令の遵守を積極的に推進するために、関係行政機関が多大の努力をはらわれることを懇請する次第である。
なお、斯業に関する法令はいささか不十分な部分を内蔵しているし、また1960(昭和35年)年の最高裁における医業類似行為についての仙台高裁への差し戻し判例について多種の意見がある中で、さらにすっきりした形にするために、早急に、立法府での法制度の整備が望まれる。