113 集団的自衛権の行使について国民的な合意と慎重な対応を求める請願
平成26年7月1日
総務委員会
議決日:平成26年7月7日
議決結果:意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
送付
(請願趣旨)
政府が進めようとしている集団的自衛権の行使を容認する動きについて、国民的な合意を得るよう努めるとともに、慎重に対応するよう国に対して意見書を提出するよう請願する。
(請願理由)
集団的自衛権について、歴代政府は、国際法上、当然に集団的自衛権を有しているが、これを行使して、我が国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国に加えられた武力攻撃を実力で阻止することは、憲法第9条の下で許容される自衛権の行使の範囲を超えるものであり許されないとしてきた。
私たちは、アジアで2,000万人以上、日本で310万人の死者を出した、先のアジア・太平洋戦争の教訓から、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し(憲法前文)、国民主権、戦争の放棄、基本的人権の保障を三大原則とする日本国憲法を制定して戦後の歩みを始めた。戦争の放棄が、自衛戦力を含め全ての戦力を放棄する趣旨であったことは、憲法制定議会における吉田首相(当時)が「これまでの侵略戦争は、全て自衛の名のもとに行われてきた。この憲法は自衛戦争も放棄している。」と答弁していることからも明らかである。
各種世論調査では、集団的自衛権の行使容認を多くの国民は認めていないことが明らかとなっている。政府に一番に取り組んでほしい国内の課題は、本県をはじめとする震災被災地の早期復旧復興をはじめとした地域経済の回復であり、集団的自衛権の行使容認については、十分な国民的議論もなされているとは必ずしも言えず、立憲主義を踏まえた国民的な合意に向けた丁寧な議論の積み重ねと、慎重な対応を求めるものである。
ついては、次の事項について、国に対して意見書を提出するよう請願する。
(請願事項)
集団的自衛権の行使について、立憲主義を踏まえた国民的な合意を得るよう努めるとともに慎重に対応すること。