120 手話言語法(仮称)制定を求める意見書の提出を求める請願
平成26年9月26日
環境福祉委員会
議決日:平成26年10月10日
議決結果:意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
送付
(要旨)
手話が音声言語と対等な言語であるとの認識に基づき、手話の普及のための施策が総合的かつ計画的に推進され、聴覚障がい者と聴覚障がい者以外の者が共生することのできる地域社会が実現するよう、国に対して、次の事項を盛り込んだ手話言語法(仮称)を早期に制定するよう意見書を提出すること。
1 手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広めること。
2 聴覚に障がいのある子どもが手話を身に付け、手話で学び、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境を整備すること。
(理由)
手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を使う聴覚障がい者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
平成18年12月に採択された国連の障害者権利条約には、手話は言語であることが明記された。これを受け国は、障害者権利条約の批准に向けて国内法の整備を進め、平成23年8月に成立した改正障害者基本法では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められ、同法第22条では国、地方公共団体に対して情報保障施策も義務付けた。
また、平成26年1月には、障害者権利条約の批准がなされたことから、国において、手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広め、聞こえない子どもが手話を身に付け、手話で学び、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を行うことが必要である。