139 労働時間法制の規制強化と安定した雇用の確立を求める請願
平成27年2月27日
商工文教委員会
議決日:平成27年3月23日
議決結果:別記のとおり
送付
別記
1 労働時間規制の適用除外の拡大や裁量労働制の対象拡大、手続緩和は行わないこと。
3 正社員ゼロ、生涯派遣につながる規制緩和は行わず、労働者派遣法を改正して、均等待遇と臨時的、一時的な業務への限定を明記すること。
4 解雇の金銭解決制度など、解雇しやすい仕組みづくりは行わず、整理解雇の4要件を法律化するなど、解雇規制を強化すること。
【意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択】
2 労働時間規制に関わって、次の事項について実施すること。
(1)時間外労働の上限規制強化に向け、当面、限度基準を法律化し、36協定の特別条項は廃止すること。
(2)勤務の終了と開始の間に11時間以上の間隔を置く、勤務間インターバル制度を導入すること。
(3)夜勤交替制労働は社会に必要不可欠な事業に限り認め、法定労働時間を日勤労働者より短くすること。
【不採択】
(請願趣旨)
今、働く現場では働くルールを無視したひどい働き方、働かせ方が横行している。過労死ラインを超える週60時間以上で働く人は、全労働者の約1割、男性30代では2割近くにもなると言われている。身体に有害な深夜交替制で働く人は1,200万人とも言われている。残業のある長時間労働が当たり前とされ、育児や介護などでそれができない人は非正規雇用に追いやられている。仕事に追われて睡眠時間を削って働き、健康を損なって過労死や過労自死する人が後を絶たない。不安定な雇用と劣悪な処遇も、うつ・不安障害を発症させる傾向を高める。そのリスクを抱える非正規雇用は増加の一途をたどっている。
1日8時間、週40時間以内の労働で、健康で文化的な生活ができる社会の実現が求められている。過労死と失業と人手不足が併存するゆがんだ状況からの脱却は急務である。昨年の過労死等防止対策推進法の制定に続き、ブラック企業の根絶に向け、生体リズムを無視した働き方、働かせ方や不安定雇用の濫用を規制し、社会の劣化を防ぐ法制度の整備が求められている。安定したまともな雇用環境を確立することは、震災からの復興を進めるためにも重要である。
しかし、政府は、生涯派遣で働かされる労働者派遣法の拡充、過労死を促進する派遣残業代ゼロ法の導入、解雇の金銭解決制度の導入など、労働法制の規制緩和を進めようとしている。
安定したまともな雇用環境を確立するためにも、以下の事項について請願する。
(請願事項)
次の事項を実現するために政府及び関係機関に意見書を提出すること。
1 労働時間規制の適用除外の拡大や裁量労働制の対象拡大、手続緩和は行わないこと。
2 労働時間規制に関わって、次の事項について実施すること。
(1) 時間外労働の上限規制強化に向け、当面、限度基準を法律化し、36協定の特別条項は廃止すること。
(2) 勤務の終了と開始の間に11時間以上の間隔を置く、勤務間インターバル制度を導入すること。
(3) 夜勤交替制労働は社会に必要不可欠な事業に限り認め、法定労働時間を日勤労働者より短くすること。
3 正社員ゼロ、生涯派遣につながる規制緩和は行わず、労働者派遣法を改正して、均等待遇と臨時的、一時的な業務への限定を明記すること。
4 解雇の金銭解決制度など、解雇しやすい仕組みづくりは行わず、整理解雇の4要件を法律化するなど、解雇規制を強化すること。