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請願・陳情

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議案名

13 介護福祉士等の修学資金貸付制度の拡充・強化及び離職者訓練(委託訓練)制度の継続実施等を求める請願

受理年月日

平成28年3月15日

付託委員会

商工文教委員会

本会議議決結果

議決日:平成28年3月24日
議決結果:意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択

措置

送付

内容

(請願趣旨)
 急速な高齢化の進展等に伴い、国民の福祉・介護ニーズはますます拡大し、介護関係業務に係る労働力の需要が増大する一方、生産年齢人口の減少や他分野への人材流出等の中で質の高い介護サービスを安定的に提供していくためには、介護人材の安定的確保・資質の向上が不可欠となっている。
 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会(以下「協会」という。)及び協会会員介護福祉士養成施設(以下「養成施設」という。)は、介護人材の中核的役割を果たすべく高い専門性と優れた資質を有する介護福祉士を継続的・安定的に社会に送り出すため、国の施策に合わせ教育内容の充実を図るなど最大限の努力をしてきている。また、国の雇用対策の一環としての介護福祉士養成に係る離職者訓練を受け入れ、養成教育を行い、質の高い介護福祉士を社会に送り出すことにより高い評価を得ている。
 一方、岩手県内の養成施設への入学者の減少傾向に歯止めがかからず、平成27年度の養成施設の定員に対する充足率は39.7%(離職者訓練による受入者を除くと32.9%)と東北の中でも低い数値となっており、全国においても最下位グループに属している。このまま推移すれば、教育課程の廃止や入学生の募集停止を検討せざるを得ない養成施設も少なくない。協会としては、中高校生を対象とした介護に関する啓発活動や高等学校訪問、介護の日のイベントなどによるイメージアップのための努力をしているが、このままでは、国の施策や社会の要請に応えていくことは困難になることが予想される。
 平成27年2月25日に社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会から報告された「2025年に向けた介護人材の確保〜量と質の好循環に向けて〜」(以下「報告書」という。)による施策の方向等に対応していくため、教育機関としての使命感を持って国民の要請に応えるべく、高い専門性を持った優れた介護人材の養成に努めており、前記報告書において示された介護ニーズの高度化、地域包括ケアシステム、地域連携等の施策に対応した質の高い介護福祉士を養成し社会に供給してまいる所存である。
 ついては、養成施設においては、今後とも国民の要請、政策課題に応え、専門性をより一層高め、質の高い介護福祉士を養成して、社会に安定的な供給を図り、これにより国民の安心・安全、介護に要する費用の節減等社会貢献を図っていくことが必要であることから、介護人材養成と確保のための大きな魅力となっている介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充、入校生の学習意欲も高く修了生の就職先での評価も得ている雇用対策としての介護福祉士養成に係る離職者訓練(委託訓練)制度の恒久化をはじめとする次の事項の実現のため、意見書を国に提出するよう請願する。

(請願事項)
1 介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充・強化について
 報告書において示された「学生に対し介護福祉士修学資金貸付による支援を行い、学生の確保を進める」ために次の事項を強力に推進すること。
 (1) 介護人材の養成は国家的事業として推進する必要があることから、全額国庫負担で実施すること。
 (2) 貸付金返還免除の条件について、介護福祉士養成教育を国家的事業と位置付けるとともに、養成施設卒業後の「介護業務の従事期間の制約」を緩和すること。
 (理由) この貸付制度は、入学者の経済的負担の軽減を図るものとして、養成施設への入学を志す者にとっての魅力として期待されており、優秀な人材確保による介護サービスの質の向上のために大きな要因となっている。一方、急速な高齢社会に伴う介護ニーズへの対応のため「地域包括ケアシステム」の構築が図られているが、これには体系的な教育のもとで知識・技術を修得し他職種と連携できる介護福祉士が求められていること。
2 介護福祉士養成に係る離職者訓練(委託訓練)制度の継続実施及び恒久化を図ること。
 (理由)
 (1) この訓練(委託訓練)制度で学ぶ者は高学歴者が多く、介護の専門性を理解し、学習意欲も極めて強く、社会人経験も豊かであることから、卒業(修了)者のほとんどが取得した資格を生かし介護福祉士として就労しており、体系的な教育に基づき修得した知識・技術に培われた職業能力は就労先職場でも高い評価を得ていること。また、就労後の経験・研鑽を積むことでより優れた介護福祉士としての活躍が期待できること。
 (2) 少子化、若者の介護離れ等により、高等学校等から養成施設への入学者が減少傾向にある中にあって、離職者訓練制度による入学者は、養成施設への全入学者の17.2%を占めており、質の高い介護福祉士を確実に養成し継続的に供給することは今後の超高齢社会に対応した施策運営及び雇用施策の上でも欠かせないこと。
 (3) 高等学校卒業直後に養成施設に入学した者にとって、社会人としての経験も豊かで、かつ、介護の専門性を理解する者とともに学ぶことが教育の質の向上に繋っていること。
 (4) この制度を生かして卒業(修了)した多くの者が教育効果の反映として今後も制度の継続及び恒久化を強く希望していること。
3 教員の資質向上のための再教育に対する財政的支援等措置を講じること。
 (理由) 養成施設においては、厚生労働省の介護福祉士養成教育内容の改正に合わせ、平成21年以降新カリキュラムによる教育を開始し、これに合わせた教員養成教育を実施している。しかしながら、平成21年以前に教員講習を受講し、専任教員資格を取得した教員は当該教育を受けていない状況にある。一方、質の高い介護福祉士を養成していくためには、その養成に携わる教員について、施策の動向や社会の要請、介護を取り巻く環境に合った最新の知識・技術を修得させる必要があることから、財政的支援などの政策的対応が必要であること。
4 養成施設に対する経常費及び施設設備拡充のための財政的支援を講じること。
 (理由) 国が指定している養成施設は、制度発足以降平成26年度までの間に約325,000名の卒業生を介護福祉士として社会に送り出し、これらの者は高等教育課程において専門的な知識・技術を体系的に学んだ者として社会貢献を果たしてきた。一方、介護ニーズの複雑・高度化、地域包括ケアシステムの構築に対応した質の高い介護福祉士の養成が急務となっていることから、各種助成措置の対象とされていない養成施設に対し財政的支援が必要であること。

※項目1、3及び4は環境福祉委員会に付託

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