85 被災者生活再建支援制度の抜本的拡充を求める請願
平成31年3月14日
環境福祉委員会
議決日:平成31年3月25日
議決結果:意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
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(要旨)
2011年3月の東日本大震災津波から8年が経過したが、今なお約3,000人の方が応急仮設住宅やみなし仮設住宅での避難生活を余儀なくされている。一日も早く、安心できる住まいや生活環境を確保することが被災者にとって最大の願いである。
住宅の再建は、一人一人の被災者の生活再建の要であるとともに、地域全体の復興を左右する重要な課題である。住宅再建への支援は、地域への定住を促し、人口流出を防ぎ、地域の活力やコミュニティーを保つために不可欠な公共性のある施策である。
被災者生活再建支援法が施行されて20年が経過し、この間、二度の改正が行われてきたものの、2007年度の改正の際の4年後に制度の拡充に向けて見直すとの附帯決議はいまだ実現していない。現在、全壊家屋の再建には最大300万円の支援金が支給されているが、建築資材や人件費が高騰し、高齢者や生活困窮者など経済的に困難な被災者にとって住宅の再建が極めて困難となっており、支援金の増額は急務の課題である。
昨今、全国各地で豪雨災害や大地震などの自然災害が多発し、また、北海道から四国に至る全土にわたって今後30年間に震度6弱の地震が発生する確率も高まっており、被災者の生活再建支援制度はますます拡充が求められている。
また、2018年3月7日には、民進党、立憲民主党、希望の党、日本共産党、自由党、社会民主党の野党6党が共同で復興加速4法案として被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案などを国会に提出している。同年11月には、全国知事会、全国市長会、全国町村会がそれぞれ被災者生活再建支援法について、局地的な自然災害も含めた適用要件の見直しや半壊・一部損壊などへの支給対象の拡大を求めて提言している。
平成26年(2014年)10月10日、貴議会において同趣旨の意見書を提出しているが、それから4年半が経過しても、なお国の検討が進んでいないことから、改めて次の事項について地方自治法第99条に基づき、国及び関係機関に意見書を提出するよう請願する。
(請願項目)
1 被災者生活再建支援法に基づく支援金の最高額を少なくとも500万円に引き上げること。
2 支援金の支給について、半壊や一部損壊を対象に含めるなど支給対象を拡大すること。また、小規模な自然災害にも支給できるよう適用条件を大幅に緩和すること。
3 当該支援金の財源について、国の負担割合を引き上げること。