9 性暴力の実態に即した刑法の見直し実現に向けた請願
令和2年2月28日
総務委員会
議決日:令和2年3月24日
議決結果:意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
送付
(請願趣旨)
2017年の刑法改正において、事前の検討会で議論された9つのうち4つは改正を見送られた。改正後3年が経過しようとする中、昨年には、被害者の抵抗が困難な状況で同意のない性交等を強いられた複数の性暴力事件について相次いで無罪判決が下された。このことからも、2017年の改正では不十分であり、実態を基にした罪の行為と類型を形成していく必要性があると強く感じる。
2017年6月の改正に係る「刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)」の附則第9条では、3年を目途として施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずると定められている。
ついては、被害実態や実態調査データに基づいて刑法の見直しが行われるよう、国会及び法務省へ意見書を提出するよう請願する。
(請願項目)
以下の項目が実施されるよう、国会へ意見書を提出すること。
1 「刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)」の附則第9条に基づき、刑法の再改正に向けた見直し検討会及び法制審議会を早急に開催すること。
2 見直し検討会や法制審議会に、性被害当事者や支援団体の代表、さらに被害者の実態を熟知した研究者、専門家を委員に半数程度入れるよう配慮すること。
3 2017年6月の刑法改正に係る衆議院附帯決議の4に基づき、性暴力被害者と性暴力加害者の実態調査結果による両者の精神及び心理医学的知見の観点を踏まえて、検討項目に以下を反映すること。
(ア) 公訴時効の撤廃
(イ) 不同意性交等罪の創設
(ウ) 地位関係性を利用した性犯罪の加重規定の創設と法定刑の見直し
(エ) 性交同意年齢の引上げ
(オ) 配偶者間における性犯罪の成立の明文化
(カ) 条文の位置を社会的法益から個人法益とする