12 妊産婦医療費助成制度の拡充を求める請願
令和2年3月13日
環境福祉委員会
議決日:令和2年3月24日
議決結果:意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
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(請願趣旨)
2018年12月14日「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(成育基本法)が公布された。
成育基本法は、「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進する」ことを目的に掲げ、「社会的経済的状況にかかわらず安心して次代の社会を担う子どもを生み、育てることができる環境が整備されるように推進」することを基本理念とし、国は「成育医療等の提供に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」とし、自治体は「国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」としている。
成育基本法を実現するためには、@妊産婦に対して疾患や受診科目による制限のない「妊産婦医療費助成制度」を国が創設する。A国による妊産婦医療費助成制度創設を実現するためにも、自治体として妊産婦医療費助成制度を実施・拡充することが重要と考える。
本県は妊産婦に対する助成を実施しているが、対象は妊娠5カ月目からで、所得制限もあり、制度はあっても対象者が限られている。県内市町村でも助成内容に違いがある。
少子高齢化が進む中、第2子以降の児を望む夫婦世帯にとって、第1子の妊娠時に入院生活に多額の負担を要した印象が、次の出産に対する意欲を抑制することは容易に想像できる。また、近年、出産年齢が上昇しているが、それに伴い、糖尿病や甲状腺疾患等の妊娠に関係しない偶発合併症も増加傾向にある。妊産婦家庭の負担を軽減することと、県内どの地域で出産・子育てをしようと、一律の条件で医療費助成を受けられる実質的な施策が求められている。
ついては、妊産婦が費用の心配なく安心して受診できるよう、県においては下記事項について拡充し、また、国に要望するようお願いする。
(請願事項)
1 母子保健法第6条等で定める妊産婦の定義を踏まえ、助成期間を母子健康手帳交付月の初日から産後1年までとしてください。
2 所得制限を撤廃してください。
3 成育基本法の基本理念にのっとり、窓口一部負担金を廃止してください。
4 国に対し、疾患や受診科目による制限のない妊産婦に対する医療費助成制度を国の制度として早期に実現するよう意見書を提出してください。
5 国に対し、福祉医療費助成を現物給付としている市町村に対する国民健康保険国庫補助金の削減措置は廃止するよう意見書を提出してください。