39 えん罪被害者を一刻も早く救済するために再審制度の速やかな改正を求める請願
令和3年3月8日
総務委員会
議決日:令和3年10月13日
議決結果:意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
送付
(請願趣旨)
えん罪とは、罪を犯していない人が、犯罪者として法による制裁を受けることである。
再審は、誤って有罪とされた人を救済することを目的とした制度である。しかし、我が国において、再審は、開かずの扉と言われるほどハードルが高く、えん罪被害者の救済が遅々として進まない状況にある。それは、各事件固有の問題ではなく、現在の再審制度が抱える構造的な問題である。
日本国憲法第13条の下では、無実の人が処罰されることは許されず、再審請求があった場合、えん罪被害者は速やかに救済されなければならない。しかし、現行の再審制度では、再審請求手続における全面的な証拠開示や、検察官の不服申立てによって、再審決定が長期化するなど、制度的に再審が保障される仕組みになっていない。したがって、再審請求手続における全面的な証拠開示と、再審開始決定に対する検察官による不服申立てを制限することは、喫緊の課題である。
また、証拠開示について、2016年に改正された刑事訴訟法の附則において、政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示について検討を行うものとしており、政府はこれを踏まえ、証拠開示の制度化を早急に行うことが求められる。
以上の趣旨から、次の事項について、刑事訴訟法の改正を速やかに行うよう、地方自治法第99条の規定により、国に意見書を提出するよう請願する。
(請願事項)
1 再審請求手続における全面的な証拠開示を制度化すること。
2 再審開始決定に対する検察官の不服申立てができない制度に改正すること。