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請願・陳情

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議案名

104 特定商取引法の平成28年改正における5年後見直し規定に基づく抜本的改正を求める請願

受理年月日

令和5年6月23日

付託委員会

環境福祉委員会

本会議議決結果

議決日:令和5年7月7日
議決結果:意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択

措置

送付

内容

(請願趣旨)
 特定商取引法(以下、「特商法」という。)の2016年(平成28年)改正法の附則に定められた、いわゆる5年後見直し規定に基づく見直しの時期が、2022年12月に経過した。
 令和4年版消費者白書によると、令和3年度に全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談は85.2万件で、特商法の対象分野の相談は全体の約55%という高い比率を占めている。とりわけ訪問販売、電話勧誘販売の割合は、認知症等の高齢者の消費者トラブルの中で48.6%と多数を占めている。このことから、超高齢社会において判断力の衰えた高齢者が悪質商法のターゲットにされていることがうかがわれ、早急な対応が必要である。
 また、世代全体で見ると、インターネット通販に関する相談が27.4%と最多となっており、デジタル社会の進展、さらにはコロナ禍の影響もあって、インターネット通販におけるトラブルが増加していることが見て取れる。この傾向はデジタル社会の更なる進展とともに、今後更に強まると思われる。
 他方、マルチ取引(連鎖販売取引)については毎年約9,000〜10,000件程度と無視できない件数で推移しているが、その半数近くが20歳代となっている。今後は、2022年4月の成年年齢引下げに伴い、18歳から19歳を狙ったマルチ取引被害の増加が予想される。
 国においては、これらの被害に対処するため、特商法の改正を早急に検討することが必要である。
 ついては、地方自治法第99条の規定に基づき、次の事項について国に意見書を提出するよう請願する。
(請願項目)
1 訪問販売や電話勧誘販売について、事前拒否者に対する勧誘を禁止する制度を導入すること。
2 SNS等を通じた勧誘を伴うインターネット通販について、クーリング・オフや勧誘規制等の電話勧誘販売と同レベルの規制を導入するとともに、SNS事業者等に対し、消費者トラブル発生時における通信販売業者、勧誘者に関する情報の開示を義務付けること。
3 マルチ取引(連鎖販売取引)について、国による登録、確認等の開業規制を導入するとともに、被害の予防、救済のための規制を強化すること。
4 特商法の改正について、消費者庁に検討会を設置し、早急に検討を進めること。

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