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東日本大震災津波への対応状況

連絡本部の設置について

 岩手県議会では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による本県における甚大な災害に対して、(1)災害に係る情報の収集及び提供、(2)収集した情報に基づく要請等を行うため、佐々木一榮議長を本部長とする連絡本部を設置しました。
 なお、今後の連絡本部の運営については、連絡本部員を始め、各議員の意見を聞きながら進めていくこととしています。

平成23年東北地方太平洋沖地震災害岩手県議会議員連絡本部設置要綱

 (設置)
第1条 平成23年東北地方太平洋沖地震による本県における甚大な災害(以下「災害」という。)に対し、岩手県議会として対応するため、平成23年東北地方太平洋沖地震災害岩手県議会議員連絡本部(以下「連絡本部」という。)を設置する。

 (所掌事項)
第2条 連絡本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)災害に係る情報の収集及び提供に関すること。
(2)収集した情報に基づく要請に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。

 (構成)
第3条 連絡本部は、全議員をもって構成し、本部長には議長を、副本部長には副議長をもって充てる。
2 連絡本部に連絡本部員会議を置き、代表者会議の構成員をもって構成する。

 (会議)
第4条 連絡本部及び連絡本部員会議は、本部長が招集し、これを主宰する。
2 本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、副本部長がその職務を行う。

 (設置期間)
第5条 連絡本部は、この要綱の施行の際現に岩手県議会議員である者の任期が満了するまでの間、設置する。

 (委任)
第6条 この要綱に定めるほか、連絡本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。

  附 則
 この要綱は、平成23年3月18日から施行する。

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