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一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

議案第4号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

議案番号
議案第4号
提出日
平成21年5月26日
継続審査状況
議決年月日
平成21年5月26日
議決結果
意見を付し原案可決
本会議採決状況
備考

備考

●議案第4号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
附帯意見
 本年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置を講ずることは、必要不可避の情勢における措置とはいえ、これまでの給与決定の手続きに比して異例の取扱いであり、社会情勢の変化に的確に対応しうる仕組みと運用に当たっての基準を明確に示すことなどが必要と考える。
 景気の急激な悪化等による現下の厳しい社会経済情勢における暫定的対応としてはやむを得ないものと考えるが、県内の民間企業における一時金の動向や深刻さを増す地域経済への影響が懸念されることから、雇用・経済対策等の積極的な展開と県組織が一丸となって推進する体制とその環境の整備に適切な対応を図られたい。

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