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議員提出議案の詳細情報

発議案第4号 最低賃金改正等に関する意見書

番号
発議案第4号
議決年月日
令和5年3月23日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

 勤労者の労働条件の改善のため、最低賃金の引上げ及び中小企業に対する支援の充実について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。
 理由
 労働基準法第2条において、労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものと定められているが、最低賃金の影響を受けるパートタイム、有期労働契約及び派遣労働者の多くは集団的労使関係になく、労働条件決定に関与することが難しい状況にある。
 一方、政府においては、物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策(令和4年10月28日閣議決定)において、非正規雇用労働者の待遇の根本的改善を図るため、同一労働同一賃金の遵守を一層徹底するほか、最低賃金について、景気や物価動向を踏まえ、地域間格差にも配慮しながら、できる限り早期に全国加重平均が1,000円以上となることを目指し、引上げに取り組むとしている。さらに、賃上げの促進、労働移動の円滑化、人への投資の強化を一体的に進めるとしている中にあって、本県の最低賃金は、現在854円と過去最高の33円の引上げとなったものの、全国下位は変わっていない。
 また、都市部との賃金格差解消に至っておらず、年間2,000時間働いたとしてもワーキング・プアの水準とされる年収200万円にも満たないことから、若者の他県への流出が懸念され、人手不足が深刻化する中にあって、県内勤労者の人材確保をさらに厳しくする要因となっている。
 これらの課題に対応するためには、サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正配分とともに中小企業が経営基盤を強化し、賃上げ原資を確保することが重要であり、国による積極的な関与が必要である。
 よって、国においては、最低賃金の引上げ及び中小企業に対する支援の充実について、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 最低賃金の改正に当たっては、2010年の雇用戦略対話における最低賃金の引上げに関する合意を踏まえ、全国平均1,000円を実現させること。
2 最低賃金の引上げ及びコロナ禍を克服して経営が継続できるよう中小企業振 興策を拡充するとともに、中小企業の負担を軽減するための直接支援として、賃金助成制度並びに中小企業の社会保険料負担や税減免制度等を創設すること。
3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による生活困窮から抜け出せない全ての労働者の処遇改善と、現下における原材料の高騰、物価高などの克服のための価格転嫁円滑化など、中小企業、小規模事業者に対する実効性ある支援制度の充実と利用促進のため周知の強化を図り、安全で安心な暮らしの実現に向け対策を講じること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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