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議員提出議案の詳細情報

発議案第2号 無年金者の救済制度の創設を求める意見書

番号
発議案第2号
議決年月日
平成17年12月12日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

 無年金者の救済制度の創設を求める意見書

 無年金者の救済制度の創設について、特段の措置を講じられたい。

理由
 平成16年3月24日、東京地方裁判所において、学生無年金障害者に対し、給付を受けられる立法手当てをしないまま放置したのは、法のもとの平等を定めた憲法に違反するとの判決が下され、同年12月に「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が成立した。
 この法律により、判決の対象となった学生無年金障害者と主婦無年金障害者に対し、一定の救済が行われることとなった。
 しかし、この法律においても、任意加入制度がない時期に障害を負った在外邦人、さらには国籍要件によって年金制度に加入できなかった在日外国人等、なお多数存在する無年金障害者に対する救済については、今後の検討にゆだねることとしており、当事者は引き続き救済を求めているところである。
 また、国籍要件の撤廃によって在日外国人が年金加入対象となった時点で既に老齢になっていた者や加入期間が受給要件を満たせない者等については、国民年金制度発足時や領土の返還時に行われた福祉年金や特例等の救済措置が講じられず、無年金生活を強いられている。
 よって、国においては、下記事項を含む無年金者の救済制度を早急に創設するよう、強く要望する。

1 在外邦人・在日外国人等の無年金障害者に対し、学生無年金障害者・主婦無年金障害者と同水準の救済策を実施すること。
2 年金制度発展過程における経過措置の不備により無年金となっている高齢者に対し、救済策を実施すること。
3 「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」により実施された救済内容について、障害基礎年金並みの充実を図ること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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