免税軽油制度を継続するよう強く要望する。
理由
軽油引取税の課税免除措置(以下「免税軽油制度」という。)が、令和6年3月末で廃止される状況にある。
免税軽油制度は、軽油に課税される軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免税する制度で、船舶、鉄道、農業など、幅広い事業の動力源の用途に政策的に認められてきたものであり、例えば、スキー場産業においては、索道事業者が使うゲレンデ整備車、人工降雪機等に使う軽油が免税となっている。
この制度が廃止されれば、対象事業者は大きな負担増を強いられることとなり、事業運営が困難となった場合、地域経済、社会に計り知れない影響を与えることが想定される。
また、観光立国推進閣僚会議で決定したインバウンドの本格的な回復に向けた政策パッケージにおいて、スノーリゾートもインバウンドの誘客と消費拡大の有力コンテンツに位置付けており、免税軽油制度が廃止となれば、訪日外国人受け入れのための環境整備に支障が生じかねない。
よって、国においては、令和6年4月以降も免税軽油制度を継続するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。