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議員提出議案の詳細情報

発議案第3号 令和6年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書

番号
発議案第3号
議決年月日
令和6年3月22日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

 県内勤労者の労働条件の改善のため、令和6年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、その引上げ等について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。
 理由
 労働基準法第2条において、労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものと定められているが、最低賃金の影響を受ける労働者の多くは集団的労使関係になく、労働条件決定に関与することが難しい状況にある。
 一方、政府においては、デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)において、労務費の適切な転嫁のための指針の策定、最低賃金の引上げ及びその支援などを盛り込んでいる。さらに、賃上げ促進税制の強化を進めるとともに、中小企業の成長分野への挑戦や生産性向上への支援を含め、賃上げ継続と支援措置を充実するとしている中にあって、本県の最低賃金は、現在893円と過去最高の39円の引上げとなったものの、全国で単独最下位となっている。
 また、隣県や都市部との最低賃金の差が拡大しており、年間2,000時間働いたとしてもワーキング・プアの水準とされる年収200万円にも満たないことから、若者の他県への流出が懸念され、人手不足が深刻化する中にあって、県内勤労者の人材確保をさらに厳しくする要因となっている。
 よって、県内勤労者の労働条件の改善のため、令和6年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 令和6年度の岩手県最低賃金の改正に当たっては、深刻化する本県の人口流出の歯止めや人材確保、全国との格差解消、国の2030年代半ばまでに全国加重平均1,500円となることを目指すとの方針等を踏まえ、早期に1,000円を実現すること。
2 令和5年度の岩手県最低賃金の改正では、全国で単独最下位となり、東北地方でも格差が生じていることから、岩手地方最低賃金審議会においては、県外への人材流出を防ぐためにも格差解消を踏まえて審議すること。
3 特定最低賃金の改正に当たっては、特定最低賃金の目的である労働条件の向上、事業の公正競争を確保する観点から最低賃金より高い水準を確保する必要性やこれまでの産業別における経緯等を十分勘案し、受理された申出について審議し改正すること。
4 県内で最低賃金を下回る賃金の労働者をなくすため、事業所に対する指導監督を強化し、最低賃金制度の履行確保を図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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