東日本大震災津波被災者のこころのケア対策の継続を図るため、十分な財政支援等を講ずるよう強く要望する。
理由
東日本大震災津波発災から13年が経過し、被災地においてはハード面の復旧が着実に進んでいる。しかし、被災者の中には依然として精神的なストレスを抱えている方が多く存在し、心の復興は道半ばの状況にある。
また、甚大な被害を受けた地方公共団体の多くは総じて財政力が弱く、精神保健医療福祉に携わる専門職等の確保が難しいことから、支援内容が高度化・複雑化する中にあって、今後も国の支援がなくては、被災者のこころのケア対策を十分に行うことが困難な状況である。
よって、国においては、東日本大震災津波被災者のこころのケア対策の継続のため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 被災者のこころのケアは今後も長期的な取組が必要であることから、第2期復興・創生期間終了後においても事業の実施に支障が生じないようにすること。
2 長期的かつ安定的なこころのケアが可能となるよう、引き続き特別会計でなくなっても一般会計での所要額の確保を図るとともに、全額国庫による財政措置を継続すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する