医療的ケア児とその家族が住み慣れた地域で安全・安心に暮らせる社会の実現を図るため、医療的ケア児等への支援を拡充するよう強く要望する。
理由
人工呼吸器の使用や喀痰吸引等の医療行為が日常的に必要な児童である医療的ケア児は、近年、医療技術の進歩に伴い増加傾向にあり、全国で約2万人に上ると推計されている。
令和3年6月に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が制定されたが、看護師や保育士等が配置された病院等に医療的ケア児を預け、家族が一時的に休息(レスパイト)することができる医療型短期入所サービスは、家族の希望に対して全国的に施設が不足しており、長期的な医療的ケアやリハビリテーション等を行う医療型障害児入所施設についても地域により不足している状況である。
本県においては、医療型短期入所事業所の多くが県央部にあり、沿岸部の児童や家族が利用するためには、往復4〜5時間かけて移動する必要がある。
また、医療型障害児入所施設も不足しており、保護者が離職せざるを得ず、生活困窮や心身の疲労困ぱいに陥っている実態がある。
医療的ケア児とその家族が住み慣れた地域で希望するサービスを受けられるようにするためには、施設が不足する地域への新たな事業者の参入促進に向けた環境づくりや地域格差の実態を踏まえたきめ細かな対応が求められている。
よって、国において、医療的ケア児とその家族が住み慣れた地域で安全・安心に暮らせる社会の実現に向けて支援の充実を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 医療型短期入所事業所や医療型障害児入所施設の新規参入を促すため、施設や医療機器等の初期投資に係る費用や安定的な施設運営に向けた支援の拡充を行うこと。
2 専門的な知識や技術を有する看護師や保育士等の人材を確保するため、基本報酬や処遇改善加算の拡充を行うなど、更なる処遇改善を図ること。
3 国において、医療的ケア児等の実態や医療的ケアを行う施設に係る全国的な調査や検証を行い、地域間格差の積極的な解消を図ること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する