教職員の勤務環境の改善を進め、教職員が一人ひとりの子どもに十分向き合える環境の整備と子どもたちの豊かな学びを保障するため、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(以下「給特法」という。)の廃止及び実効性ある学校の働き方改革の推進を強く要望する。
理由
昭和46年に制定された給特法は、教員の勤務と勤務態様に特殊性があるとして、一律に教職調整額を支給し、時間外勤務手当を支給しないことが定められている。
学校現場では、病気休職者及び早期退職者の増加など、深刻な教職員不足により子どもたちの学びに大きな支障が生じており、教職調整額以上の時間外労働を行っている実態があることから、適正な時間外勤務手当を支給する必要がある。
令和6年8月の中央教育審議会の「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について(答申)では、学校における働き方改革の更なる加速化、学校の指導・運営体制の充実、教師の処遇改善が示されたが、教職員の健康と福祉を守るための具体的な業務削減策は不十分であり、学校の働き方改革を進め、子どもたちの豊かな学びを保障するためには、教職員の勤務環境の改善、とりわけ長時間労働の是正が喫緊かつ最大の課題である。
よって、国においては、教職員の勤務環境の改善を進め、教職員が一人ひとりの子どもに十分向き合える環境の整備と子どもたちの豊かな学びを保障するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 給特法を廃止し、労働基準法を完全適用とすること。
2 実効性ある学校の働き方改革を進めるための、具体的な業務削減策を示すこと。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。