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議員提出議案の詳細情報

発議案第3号 自然災害による被災住宅再建支援制度の確立を求める意見書

番号
発議案第3号
議決年月日
平成18年3月20日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防災担当大臣、総務大臣、財務大臣

 自然災害による被災住宅再建支援制度の確立を求める意見書

 被災者生活再建支援法を改正し、支援金の使途に住宅本体部分の再建を含めるほか、支給金額の拡大・要件緩和を行うなど、被災住宅再建支援制度の確立について特段の措置を講じられたい。

理由
 自然災害によって被災した住宅を再建することは、被災者個人の生活基盤回復のためだけでなく、地域コミュニティの維持や街並み復興など「まちづくり」の観点からも重要である。1995年に発生した阪神・淡路大震災においてその重要性が認識されて以来、全国各地で自然災害が発生するたびに、被災者や関係自治体・関係団体の間から、住宅再建支援制度の確立を求める声が強く上げられてきた。
 本県においても、宮城県沖地震の発生確率は今後30年以内に99%とされ、また、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づき県内14市町村が地震防災対策を推進する必要がある推進地域に指定されるなど、大規模自然災害が発生する可能性は高く、その対策は喫緊の課題となっている。
 しかしながら、現行の被災者生活再建支援法の居住安定支援制度に基づき支給される支援金は、被災住宅の解体撤去費や家賃・借入金関係経費などいわゆる「周辺経費」に使途が限定され、住宅本体部分の再建に用いることはできない。また、支援金の上限が200万円と低額であるほか、年収・年齢などの要件が厳しく、極めて使い勝手の悪い制度となっている。これでは被災者の住宅再建意欲が喚起されないばかりか、地域社会の復興に役立つ真の住宅再建支援制度とはなり得ない。
 よって、国においては、被災者生活再建支援法を改正し、支援金の使途に住宅本体部分の再建を含めるほか、支給金額の拡大・要件緩和を行うなど、被災住宅再建支援制度の確立について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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