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議員提出議案の詳細情報

発議案第3号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書

番号
発議案第3号
議決年月日
令和7年7月4日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

  選択的夫婦別姓制度を導入するための民法改正を行うよう強く要望する。
理由
  法律で夫婦同姓を義務付けている国は日本だけであるにもかかわらず、平成8年に法制審議会が選択的夫婦別姓制度の導入を含む民法改正を答申してから29年が経過しても、いまだ法改正の見通しは立っていない。
  最高裁判所は、平成27年12月の判決に続き、令和3年6月の決定において、選択的夫婦別姓を含めた制度の在り方は、「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである」と判示した。最高裁判所が二度にわたり、国会での議論を求めていることを重く受け止めなければならない。
  また、国連の女性差別撤廃委員会が、平成15年以降3回にわたって、選択的夫婦別姓を実現するよう勧告し、令和6年には、4回目の勧告を行った。条約の締約国の政府が、国民の理解や国会での議論を理由に勧告に対応しないのは怠慢であり、勧告に対応する必要がある。
  令和6年に公表されたNHKの調査によれば、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成と答えた割合は約6割に上り、社会経済情勢の変化に伴い国民の意識や価値観は確実に変化している。
  令和元年に厚生労働省が取りまとめた人口動態統計によれば、婚姻で改姓する95%が女性であり、この現状は女性の活躍を阻むものである。改姓によってこれまで築き上げたキャリアに分断が生じる例や、夫婦別姓が認められないために結婚を諦める例、旧姓の通称使用では海外で通用しないことや銀行口座を作ることができない場合があるなど、様々な不利益を被っている人が一定数いることも事実である。家族の在り方の多様化が進む中、旧姓を通称使用する人や事実婚を選択するカップルも少なくない状況に鑑み、選択的夫婦別姓を実現することは、国の責務である。
  よって、国においては、選択的夫婦別姓制度を導入するための民法改正を行うよう強く要望する。
  上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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