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議員提出議案の詳細情報

発議案第8号 若者の政治参加拡大を求める意見書

番号
発議案第8号
議決年月日
令和7年12月10日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

  我が国の政治に若者の声をより広く、深く反映させるため、若者の政治参加を拡大するための環境整備を強く要望する。
理由
  我が国における公職の被選挙権年齢は、公職選挙法により、衆議院議員、都道府県議会議員及び市区町村議会議員等については満25 歳以上、参議院議員等については満30歳以上と規定されている。
  若者の声を政治に反映していくため、平成27年の公職選挙法改正により、選挙権年齢は満20歳以上から満18歳以上へと引き下げられた。しかしながら、その後の選挙において、若年層の投票率は依然として他の年代と比べて低い水準にとどまっている。若者が政治に関心を持ち、投票率の向上を目指すには、自分たちの声が政治に届き、現実が変わるという実感を若者自身が持てるようになることが不可欠であり、同世代の政治家や候補者が増え、若者の視点や課題意識が政策決定の場に反映されやすくなることが求められる。
  今年は、男子による普通選挙法制定から100年、婦人参政権が認められてから80年という節目の年であり、この100年は国民の参政権拡大の歩みであった。この歴史的節目を踏まえ、さらなる政治参加の門戸拡大が図られるべきである。
  よって、国においては、我が国の政治に若者の声をより広く、深く反映させるため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 公職の被選挙権年齢を抜本的に引き下げること。
2 主権者教育を一層促進し、充実させること。
3 仕事を辞めることなく選挙に立候補しやすくなるよう、立候補に伴う休暇制度を法制化するなど、若者を含む全ての世代が立候補しやすい環境を整備すること。
  上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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