本文へ移動

現在位置 :トップページ議員提出議案 › 発議案第11号 障がい児福祉における所得制限の見直しを求める意見書

議員提出議案の詳細情報

発議案第11号 障がい児福祉における所得制限の見直しを求める意見書

番号
発議案第11号
議決年月日
令和7年12月10日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

  障がいを持つ子どもとその家庭が、家庭の所得の状況によって不支給や支給額等に差が生じることのないよう、特別児童扶養手当や障害児福祉手当、放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費等、障がい児福祉における諸制度の所得制限の撤廃を含めた見直しを行うよう強く要望する。
理由
  障がい児を持つ家庭への支援の強化を求める声が年々高まる中、国は令和6年度から補装具費支給制度において所得制限を撤廃するなど、支援の拡充を図ってきたところである。
  しかしながら、20歳未満で精神又は身体に障がいを持つ子どもを家庭で監護・養育している家庭に支給される公的給付には、いまだ所得制限が残されたままであり、障がい児を持つ多くの家庭から所得制限の撤廃が求められている。
  障がいを持つ子どもを抱える家庭では、高額な医療費や専門的なサービスを受けるための手続き、補装具をはじめとする支援機器の購入やメンテナンス、医療機器の費用及び就学に係る諸経費等の経済的負担が大きく、このことが子どもの進路や将来の可能性を狭めることになりかねない状況にある。加えて、障がいのある子どもの家族は、子どものケアやサポートに多くの時間を費やし、精神的・肉体的に大きな負担が生じているため、社会全体の理解と支援が必要である。
  また、近年、物価高対策によって企業の賃上げも進んでいるが、障がい児を持つ世帯の中には、賃金が上がったことで所得制限がかかり、給付を受けられなくなったことで可処分所得が減少したケースもあり、働けば働くほど子どもへの給付が減額される制度には大きな矛盾があり、少子化対策の一層の推進のためにも早急な改善が必要と考える。
  よって、国においては、障がいを持つ子どもとその家庭が、家庭の所得の状況によって不支給や支給額等に差が生じることのないよう、特別児童扶養手当や障害児福祉手当、放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費等、障がい児福祉における諸制度の所得制限の撤廃を含めた見直しを行うよう強く要望する。
  上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

Copyright © Iwate Prefecture. All rights reserved.