免税軽油制度を継続するよう強く要望する。
理由
これまで冬季観光産業の重要な柱であるスキー場産業の発展に貢献してきた軽油引取税の課税免除の特例措置(以下「免税軽油制度」という。)が、令和9年3月末で廃止される状況にある。
免税軽油制度は、道路を走らない機械の動力源として使用する軽油について、軽油引取税を免税する制度で、船舶、鉄道、農業、林業、製造業など、幅広い事業の動力源の用途に対し政策的判断により認められてきたものである。
令和8年4月から、1リットル当たり17円10銭を上乗せする、いわゆる暫定税率は廃止となったものの、1リットル当たり15円の本則課税は継続されている。
スキー場産業では、索道事業者が使うゲレンデ整備車及び人工降雪機等に使う軽油が免税となっており、免税軽油制度が廃止となれば、索道事業者は大きな負担増を強いられ、スキー場の経営維持が困難となるとともに、地域経済にも計り知れない影響を与えることが想定される。
よって、国においては、令和9年4月以降も免税軽油制度を継続するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。