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議員提出議案の詳細情報

発議案第10号 全てのケアラーに対する包括的な支援と法的枠組みの整備等を求める意見書

番号
発議案第10号
議決年月日
令和8年7月3日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

 全てのケアラーが個人の尊厳を保ち、社会から孤立することなく、安心して生活し、就労や学び等の社会参加を継続できるようにするため、包括的な支援と法的枠組みの整備等に取り組むよう強く要望する。
 理由
 近年、家族等の介護や世話等を無償で担うケアラーの負担が深刻な社会問題となっている。ケアラーが抱える問題は、肉体的な疲弊にとどまらず、精神的な孤立、経済的な困窮、そして学びや就業の機会喪失等、人生のあらゆる局面に多大な影響を及ぼしている。とりわけヤングケアラーについては、子ども・若者育成支援推進法の改正により、国及び地方公共団体による支援が義務付けられたところである。
 一方で、ケアラーは子どもに限られるものではなく、働きながら家族を介護するワーキングケアラー、育児と介護を同時に担うダブルケアラー、高齢の配偶者を支える高齢ケアラーなど、その実態は多様化・複雑化しており、誰もが当事者となり得る状況にある。
 国においても、経済財政運営と改革の基本方針2025において、年代や就労の有無を問わずケアラー支援の必要性が明記されたが、現在の取組は地方公共団体への支援にとどまり、ケアラー全体を対象とした包括的な法制度は未だ整備されていない。
 現在の支援は、介護、障害、子育て等の制度の枠組みごとに分かれており、ケアラー本人への支援は十分とは言えず、地域や地方公共団体によって支援内容にも差が生じている。
 よって、国においては、全てのケアラーが個人の尊厳を保ち、社会から孤立することなく、安心して生活し、就労や学び等社会参加を継続できるようにするため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 ヤングケアラーに限らず、全てのケアラーを対象とした包括的な支援の基本理念を明確にすること。
2 ケアラーを支援するための実態把握、相談支援、情報提供等について、分野横断的に取り組む法的枠組みを整備すること。
3 地方公共団体が地域の実情に応じた支援を安定的に実施できるよう、必要な財政措置を講ずること。
4 ケアラー支援に関する国民の理解を深めるための普及啓発を推進すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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