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議員提出議案の詳細情報

発議案第11号 旅客船・遊漁船に対する安全設備の義務化に関する柔軟な運用と安全設備導入に係る支援の拡充を求める意見書

番号
発議案第11号
議決年月日
令和8年7月3日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

 本県における小規模旅客船業者及び遊漁船業者の持続的な経営と安全体制の整備促進の両立のため、船舶の規模や経営実態、地域の漁場特性等を踏まえた安全設備等の義務化に係る制度の柔軟な運用と、安全設備導入に係る負担を軽減するよう強く要望する。
 理由
 令和4年に発生した知床遊覧船の事故を踏まえて、船舶設備規程及び小型船舶安全規則の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第24号)及び船舶区画規程等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第94号)が制定され、令和8年10月1日以降、小型の旅客船・遊漁船についても海難事故の防止や、海上における人命の安全確保を目的とした安全設備の搭載が義務付けられている。
 国においては、遊漁船業者の負担軽減を図るため、業務用無線設備や非常用位置等発信装置等の安全設備の整備に要する経費に対し、補助事業を創設した。
 しかしながら、本県の旅客船や遊漁船は、小型船がほとんどである上、その経営は小規模であり、安全設備の搭載が難しい。また、安全設備の整備費は高額である上、整備後も定期的な点検・更新が必要となり、事業者にとっては負担が大きいことから、制度の柔軟な運用と、設備導入費の更なる支援が不可欠である。
 さらに、本県沿岸地域では、地域のにぎわいや、所得と雇用を生み出すことを目的に、漁業体験等の体験型観光等を実施する海業の取組が進められており、この取組にも影響が生じるものとなっている。
 よって、国においては、小規模旅客船業者及び遊漁船業者の持続的な経営と安全体制の整備促進の両立のため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 旅客船・遊漁船の安全設備整備の義務化について、十分な周知が図られていないことから、より丁寧に必要性を説明すること。
2 旅客船・遊漁船の安全設備整備の義務に関し、船舶の規模や経営実態、漁場の特性を勘案した柔軟な運用を可能とすること。
3 安全設備の導入に係る負担を軽減するため、支援の拡充を図るとともに、十分な予算を措置すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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