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議員提出議案の詳細情報

発議案第7号 日豪経済連携協定交渉に関する意見書

番号
発議案第7号
議決年月日
平成19年3月15日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣

 日豪経済連携協定交渉に関する意見書

 日豪経済連携協定(EPA)、自由貿易協定(FTA)の交渉に当たっては、米、麦、牛肉、乳製品、砂糖など農産物の重要品目を除外するとともに、交渉の状況によっては交渉を中断するなど、期限を定めず、我が国の主張の実現に向けて厳しい姿勢をもって交渉に望むことを強く要望する。

理由
 政府は、平成18年12月5日の関係閣僚会議で豪州とのEPA交渉を進めることを正式決定した。
 豪州は、これまで締結した他国とのFTAにおいて、米国への砂糖の輸出を除き、関税撤廃の例外を設けない姿勢を貫いており、また、これまでの我が国との政府間共同研究においても、重要品目の具体的な取り扱いが明確にされていないことから、日豪EPAに我が国農業への配慮が盛り込まれることは困難が予想される。
 農林水産省の試算によると、農産物の輸入に係る関税が撤廃されると、牛肉で2,500億円、乳製品で2,900億円、小麦で1,200億円など、およそ8,000億円の国内農業生産が減少すると見込まれており、我が国の農業と食料は、壊滅的な打撃を受けることになるばかりか、農林業の多面的機能が失われ、農山村の崩壊、国土の荒廃、環境の悪化を招くことが危惧されるものであり、特に、中山間地を多く抱える本県にとっては、農家に与える打撃は大きく、本県の地域農業が成り立たなくなるおそれがある。
 よって、国においては、地域経済に及ぼす影響が甚大であることを十分に踏まえ、日豪EPA、FTA交渉に当たっては、次の事項に留意されるよう強く要望する。

1 米、麦、牛肉、乳製品、砂糖などの重要品目を除外又は再協議の対象とすること。
2 農業の多面的機能の発揮と多様な農業の共存等の観点から、充分な数の重要品目の確保及びその柔軟な取扱い等を求めてきた、従来のWTO農業交渉における我が国の主張に基づいた対応を確保すること。
3 交渉の状況によっては交渉を中断するなど、期限を定めず、我が国の主張の実現に向けて、厳しい姿勢をもって交渉に望むこと。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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