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議員提出議案の詳細情報

発議案第7号 国営農業水利事業の継続及び執行体制の確保を求める意見書

番号
発議案第7号
議決年月日
平成20年10月10日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済財政政策担当大臣

 国営農業水利事業の継続及び執行体制の確保を求める意見書

 我が国の食料の安定的な供給や国土の保全を図るための重要な基盤である農業水利施設を維持し、今後も整備充実させるため、国の責任において国営農業水利事業を継続するとともに執行体制を確保されたい。

理由
 農業の国際化の進展や農村の高齢化など農業・農村を取り巻く状況が厳しさを増す中で、農業・農村を持続的に発展させ、次代に引き継いでいくためには、農業水利施設などの地域の財産を適切に管理するとともに、必要な農業基盤の整備を着実に進めていくことが極めて重要である。
 現在、政府の地方分権改革推進委員会において、国の地方支分部局の廃止と直轄事業を含む業務の地方移譲等が議論されているが、我が国の主要な農業地域は、国営事業により基幹水利施設が適切に整備されることによって、その生産力が維持されてきたところであり、またその執行体制についても、国の機関において予算と人員を集中的に投入することによりその効率的な整備を担ってきたところである。
 国営事業により造成された農業水利施設は、農業用水の安定的な確保を通じて、国家政策たる食料の安定供給や国土の保全に大きく寄与してきたところであり、農業農村整備事業のうち、広域的かつ大規模で真に国が責任を負うべきものについては、国の業務として実施すべきであると考える。
 よって、国においては、食料・農業・農村基本計画等に即した農業の振興を着実に図り、国民に安全で安心な食料を安定的に供給する役割を引き続き果たされたく、農業生産の基礎となる基幹的な農業水利施設の整備と管理について、これまでと同様に国直轄の事業と位置付け、国の責任において国営農業水利事業を継続するとともに執行体制を確保されるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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