下閉伊郡川井村の宮古市編入に伴う県議会議員の選挙区の特例に関する条例
市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第21条第1項の規定に基づき、下閉伊郡川井村の宮古市編入に伴い、平成22年1月1日から次の一般選挙により選挙される県議会議員の任期が終わる日までの間に限り、平成21年12月31日における宮古市の区域及び下閉伊郡の区域を合わせて一の県議会議員の選挙区を設け、その名称を宮古・下閉伊とする。
附則
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
平成21年12月9日提出
理由
市町村の合併の特例等に関する法律の規定に基づき、下閉伊郡川井村の宮古市編入に伴い県議会議員の選挙区について公職選挙法の特例を定めようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。