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議員提出議案の詳細情報

発議案第10号 「新過疎法」の制定を求める意見書

番号
発議案第10号
議決年月日
平成21年12月9日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国家戦略担当大臣、総務大臣、財務大臣

 「新過疎法」の制定を求める意見書

 過疎対策を強力に推進するため、平成22年3月末で失効する「過疎地域自立促進特別措置法」の後の「新過疎法」を制定するよう強く要望する。

理由
 過疎地域は我が国の国土の大半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有し、都市に対する食料・水・エネルギーの供給や森林の二酸化炭素吸収による地球温暖化の防止など大きな役割を果たしている。しかしながら、過疎地域では人口減少と少子・高齢化が急激に進み、集落が消滅の危機にひんするなど、我が国の国土保全上、極めて深刻な状況に陥っている。
 これまで4次にわたる過疎対策のための特別措置法が議員立法で制定され、総合的な過疎対策事業が行われてきたが、過疎地域の果たす多面的・公益的機能にかんがみ、引き続き過疎地域に対する総合的な支援を継続する必要がある。
 よって、国においては、過疎対策を強力に推進するため、平成22年3月末で失効する「過疎地域自立促進特別措置法」の後の「新過疎法」を制定するとともに、制定に当たって、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 「新過疎法」については、過疎地域の果たす役割を評価し、新たな過疎対策の理念を明確にすること。
2 「平成の大合併」を踏まえ、過疎地域の様々な特性を勘案した「人口密度」、「森林率」などを加えた新たな指定要件・指定単位を設定すること。
3 過疎対策事業債の対象事業については地域の実情に合わせた要件緩和・弾力的運用を図ること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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