意見書提出先:岩手労働局長、岩手地方最低賃金審議会長
平成22年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
県内勤労者の労働条件の改善のため、岩手県最低賃金の適切な引き上げ及び事業所に対する最低賃金制度の周知徹底等について、適切な措置を講じられたい。
理由
労働基準法第2条は、労働条件の決定は労使が対等な立場で行うものと定めているが、最低賃金の影響を受ける多くの未組織労働者やパートタイム労働者は、労働条件決定にほとんど関与することができない状況にある。
一方、政府においては、雇用戦略対話第4回会合において、数値目標を初めて示すとともに、最低賃金法が40年ぶりに改正、施行する等、最低賃金の持つ意義がますます重要になっている。
このような中、岩手県最低賃金は、ここ3年間で21円引き上げられているものの、あるべき水準への引き上げができておらず、県内勤労者の有効なセーフティネットとして十分に機能しているとは言えない。
この最低賃金制度を有効に機能させるためには、県内事業者の実態を踏まえ、一般労働者の賃金の実態に見合った十分な水準への引き上げや、事業所に対する監督指導の強化及び最低賃金制度の履行確保が、極めて重要な課題である。
ついては、平成22年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 平成22年度の岩手県最低賃金の改正に当たっては、一般労働者の賃金水準を適切に反映するとともに、諸経済指標との整合性の確立や、さらには中央水準との格差是正等を踏まえた上積みの改正を図ること。
2 岩手県内で最低賃金以下の労働者をなくすために、事業所に対する監督指導を強化し、また、最低賃金制度の周知徹底を図ること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。