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発議案第10号 真の地域主権実現のための現行の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を含めた国庫補助制度の速やかな見直しを求める意見書

番号
発議案第10号
議決年月日
平成22年10月22日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、内閣官房長官、国家戦略担当大臣

 真の地域主権実現のための現行の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を含めた国庫補助制度の速やかな見直しを求める意見書

 現行のいわゆるひも付き補助金は、国が地方を誘導するための手段として、地方の自由を奪い、地域主権の流れに逆行している制度であることから、国民の貴重な税金を地方が自らの判断と責任において執行できるよう、現行の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「補助金適化法」という。)を含めた国庫補助制度を速やかに見直すよう強く要望する。

理由
 本県における森のトレー事案は、先般10月5日盛岡地方裁判所の原告請求棄却という判決が確定したことから、国庫補助事業の事業中断に伴う会計検査院の検査指摘に基づき、市及び本県が既に国へ返還した国庫補助金について、被告から回収することができなくなった事案である。
 当該事案においては、事業実施主体の事業計画及び事業実施に不適切な点があったこと並びに市及び県に指導監督における責任があったことは免れないが、国庫補助制度により国と地方が上下関係に置かれ、平成10年の事業当時は景気対策として様々な事業が矢継ぎ早に創出されるとともに事業採択までの審査期間が極めて短い中で事業実施され、さらには事業計画協議の回答前に国庫補助金の内示があったにも関わらず、国の責任は全くないとされた点は看過できない。
 現行の補助金適化法は、国には誤りがないことが前提にあり、事業の失敗の原因や責任は補助事業者以下、即ち地方にあるとされ、かつその責任をどの程度負わせるかについても国に裁量権が認められるなど、一度問題が発生した場合に、地方だけが責任を問われる極めて一方的な制度であると言わざるを得ない。
 国においても、地域主権戦略会議において、ひも付き補助金の一括交付金化が検討されているところであるが、一刻も早く、地方がそれぞれの実情を踏まえ、自立的かつ自主的に判断し、その上で結果についても地方が責任を持って対応するといった仕組みに改められるようにすべきである。
 よって、国においては、真の地域主権を実現するために、現行の補助金適化法を含めた国庫補助制度を速やかに見直すよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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