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議員提出議案の詳細情報

発議案第1号 社会保険診療における歯科訪問診療の算定要件の緩和を求める意見書

番号
発議案第1号
議決年月日
平成23年12月13日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、東日本大震災復興対策担当大臣

 社会保険診療における歯科訪問診療の算定要件の緩和を求める意見書

 被災地における歯科医療の推進のため、診療報酬改定や復興特区における特別措置等により、社会保険診療における歯科訪問診療の算定要件を医科と同様の要件に早急に緩和されるよう強く要望する。

理由
 3月11日に発生した東日本大震災津波により、本県では多くの歯科診療所が被災した。沿岸部の被災地においては、恒久的な施設を建設するまでの間、臨時の仮設歯科診療所を整備し、歯科医療体制の確保を図ってきたところである。
 また、今年12月には歯科巡回診療車を整備し、仮設歯科診療所に通院するための交通手段がない高齢者等に対して、歯科訪問診療を実施する予定である。この巡回診療車を活用し、被災地における仮設住宅等への歯科訪問診療が実施されれば、歯の健康や口腔機能の維持につながることが期待される。
 しかしながら、社会保険診療における歯科訪問診療は、社会福祉施設等を含む在宅等において通院困難な患者に対して行った場合に算定することとされ、その算定要件は、「常時寝たきりの状態であって、通院による歯科治療が困難な患者」とされている。
 このため、歯科仮設診療所に通院することができない高齢者等からの求めがあっても、多くの場合、歯科訪問診療としての算定要件を満たしていないため、診療料を算定できない状況にあり、被災地域の歯科医療の停滞や、特に高齢者の健康への悪影響も懸念される。
 よって、国においては、被災地における歯科医療の推進のため、診療報酬改定や復興特区における特別措置等により、社会保険診療における歯科訪問診療の算定要件を医科と同様、「患者の求めに応じた、通院困難な者に対するもの」に要件を早急に緩和されるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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