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議員提出議案の詳細情報

発議案第16号 求職者支援制度における訓練受講給付金の支給要件の改善を求める意見書

番号
発議案第16号
議決年月日
平成24年3月21日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

 求職者支援制度における訓練受講給付金の支給要件の改善を求める意見書

 本人の病気や家族の看病・介護など本人の責によらない真に止むを得ない理由の場合に救済されるよう、求職者支援制度における訓練受講給付金の支給要件を改善することを強く要望する。

理由
 求職者支援制度は、非正規労働を繰り返したり、失業期間が長期にわたったりしていること等により、職業能力の形成機会に恵まれなかった求職者を対象として、職業訓練の実施、職業訓練の受講を容易にするための給付金の支給、その他の就職に関する支援措置を講ずることにより就職の促進を図る制度であり、新たな雇用のセーフティネットとして平成23年10月から施行されている。
 特にも東日本大震災津波の被災地では、震災の被災者に対する緊急雇用対策としても重要な制度となっている。
 制度上、訓練受講給付金は、訓練期間の8割以上出席することが支給要件となっており、@天災等、A本人の疾病又は負傷、B法令の定めがある事由による場合、C公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接する場合、Dその他社会生活上やむを得ないと認められる場合が、欠席することが「やむを得ない」とされる範囲となっているが、上記の理由であっても2割以上欠席した場合は、支給要件を満たさないとされ、給付が行われない。本人や家族がインフルエンザに感染し、やむを得ず2割以上欠席し、出席要件が満たされなかったとされ、実際に給付が行われなかった事例もある。
 2月7日以降はインフルエンザ感染を理由として訓練を欠席した日について出席要件の算定にカウントしないという措置が漸く執られることとなったが、インフルエンザ以外の疾病に関しては未だ何らかの措置がされていない状況にある。
 このような疾病によるやむを得ない理由による欠席の場合であっても、出席が8割に満たない場合には訓練受講給付金が支給されないことは、特定求職者(支援対象者)が、職業訓練を受けることを困難にするとともに、受講意欲の著しい低下を招き、本制度の目的にそぐわないだけでなく、被災者の雇用対策の推進をも阻害するものである。
 よって、国においては、本人の病気や家族の看病・介護など本人の責によらない真にやむを得ない理由による欠席の場合には、訓練を行わなかった日(訓練受講が求められていない日)として取り扱うよう、本制度における訓練受講給付金の支給要件を改善することを強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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