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議員提出議案の詳細情報

発議案第6号 B型肝炎・C型肝炎患者の救済を求める意見書

番号
発議案第6号
議決年月日
平成24年10月12日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣

 B型肝炎・C型肝炎患者の救済を求める意見書

 B型肝炎・C型肝炎患者を救済するため、肝炎対策基本法に基づき、速やかに必要な措置を講じるよう強く要望する。

理由
 我が国には、B型肝炎・C型肝炎感染者、患者が350万人いると推定され、その大半は血液製剤の投与、輸血、集団予防接種や治療時の注射器の使い回しなどの医療行為による感染が原因と言われている。このような感染被害の拡大を招いたことに対する国の責任と肝炎患者救済の責務が明記された肝炎対策基本法が平成22年1月に施行された。
 しかし、今なお感染被害は償われず、多くの患者が肝炎の進行と高い医療費負担などに苦しめられ、毎日約120人もの肝炎患者が亡くなっている。特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第W因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法及び特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法が成立し、裁判を通じて補償、救済する仕組みはできたものの、カルテや明確な証明が必要なため、裁判で救済される患者はほんの一握りにすぎない。
 また、C型肝炎患者の9割以上を占める注射器の使い回しや、輸血が原因の患者及び母子感染ではないとの証明などができないB型肝炎の大半の患者には補償、救済の仕組みがなく、肝炎治療費そのものへの支援策が無いため、医療費が払えずに治療を断念せざるを得ず、重症化し、命の危険にさらされる患者も少なくない。
 このように現行法によって法的救済、補償を受けられる患者はごく一部であり、注射器の使い回し、輸血及び薬害によるB型肝炎・C型肝炎患者に対して、国が感染被害を償い、いつでも、どこでも安心して治療を続けられるために、肝炎治療と生活を支える公的支援制度を確立することが求められている。
 よって、国においては、肝炎対策基本法に基づいて、医原病によるB型肝炎・C型肝炎患者を救済するため、次の事項について、速やかに必要な措置を講じるよう強く要望する。

1 肝炎対策基本法に基づき、患者救済に必要な法整備及び予算化を進め、B型肝炎・C型肝炎患者が適正な救済を受けられることができる救済策を実施すること。
2 肝炎治療薬、検査費及び入院費等への助成をはじめ、肝炎治療費への公的支援制度を確立するとともに、肝硬変、肝がん患者に対する障害者手帳交付の認定基準を緩和し、肝炎対策基本法が定めたB型肝炎・C型肝炎による肝硬変、肝がん患者への特別な支援策を講じること。
3 治療体制・治療環境の整備、治療薬・治療法の開発、治験の迅速化などを図ること。
4 肝炎ウイルスの未検査者、ウイルス陽性者で未治療者の実態を調査し、早期発見、早期治療につなげる施策を講じるとともに、B型肝炎・C型肝炎への偏見差別の解消を図ること。
5 医原病であるB型肝炎・C型肝炎による死亡者には一時金、感染者・患者には健康管理手当・支援金を支給する法制度の確立によって、感染被害が償われ、持続的に治療を続けられる環境を整備すること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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