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議員提出議案の詳細情報

発議案第10号 中小企業金融円滑化法の失効期限の延長措置等を求める意見書

番号
発議案第10号
議決年月日
平成24年10月12日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(金融)

 中小企業金融円滑化法の失効期限の延長措置等を求める意見書

 中小企業を守る対策として、中小企業金融円滑化法の失効期限の延長措置を講ずるとともに、長期化が懸念される円高に対応した中小企業の新たな経営支援策を実施するよう強く要望する。

理由
 金融機関に対し、中小企業や住宅ローンの借り手が貸付条件の変更等を申し出た場合、金融機関に条件変更や返済猶予といった債務者の負担の軽減に応じる努力義務が課された中小企業金融円滑化法(以下「金融円滑化法」という。)が、平成21年12月に施行された。その後の法改正で期限延長が行われ、第180回国会で可決・成立した「改正中小企業金融円滑化法」により、平成25年3月31日までの期限に限り延長された。
 金融円滑化法の適用は約40万社に上ると言われているが、平成25年3月末の金融円滑化法の終了で、中小企業の倒産の増加や金融機関の手のひらを返した対応などが懸念されている。
 この金融円滑化法は、与えられた返済猶予期間の間に、中小企業の経営改善を行うことが主目的の政策であるが、欧州経済の混乱や米国経済の低迷などを原因とする現下の円高やデフレによる経済情勢では、早期の業績回復は見込めず、金融円滑化法の適用後に倒産する中小企業が増えているといった報告もある。このままでは、我が国の製造業等に深刻な影響を与え、特に中小企業の経営悪化や雇用の喪失、さらには国内産業の空洞化が予測される。
 国は、金融円滑化法の期限の失効を視野に「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ」を策定し、金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮や企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化等の取り組みを行っているが、中小企業が構造的に抱えている問題も併せて解決しないままに金融円滑化法が失効すると、資金繰りが厳しくなり、倒産する中小企業が増加するのは明らかである。
 よって、国においては、中小企業を守る対策として、金融円滑化法の失効期限の延長措置を講ずるとともに、長期化が懸念される円高に対応した中小企業の新たな経営支援策を実施するよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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