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議員提出議案の詳細情報

発議案第9号 被災者生活再建支援制度の拡充等を求める意見書

番号
発議案第9号
議決年月日
平成25年10月11日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(防災)

 被災者生活再建支援制度の拡充等を求める意見書

 集中豪雨や大型化した台風等による局地的な災害が頻発し、被災者の生活再建に向けた負担を軽減するための対策が必要な状況となっていることから、被災者生活再建支援制度の拡充等を図るよう強く要望する。

理由
 本年7月から9月にかけての大雨・洪水等により、本県では、10月2日現在、死亡者3名の人的被害のほか、床上浸水等による住家被害、道路、河川の公共土木施設や農地などに甚大な被害を受け、その総額は337億円を超えた。
 被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建制度は、自然災害により市町村内で10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した場合など、住宅の全壊被害を受けた世帯が地域内で一定数以上発生したことがその適用要件とされているため、今回の災害には適用されず、また、半壊や床上浸水など全壊や大規模半壊に至らない被害も支援の対象外となっている。このため、県、市町村では独自に支援を行うこととしているが、厳しい財政状況にある地方公共団体の支援策には限界があり、居住する地域により支援内容に差異が生じることは、極めて問題であると言わざるを得ない。
 被災者生活再建支援法は、平成10年の成立から、これまで生活関係経費に加えて居住関係経費を支給する居住安定支援制度の創設などの改正が行われ、平成19年度の年収や年齢要件の撤廃等の改正時には、4年後に制度の拡充に向け見直すとした附帯意見が付されたが、総合的な見直しはこれまで行われていない。
 今後、災害救助法が適用される大規模災害のほか、狭い範囲に甚大な被害をもたらす局地的なゲリラ豪雨や竜巻などが、全国各地で頻発することが懸念されるが、国民が等しく救済の手を差し伸べられ、被災者が速やかに生活再建できるような施策が必要な状況となっている。
 よって、国においては、次の項目について早期に実現されるよう強く要望する。

1 被災者生活再建支援制度の適用の要件を緩和するとともに、住宅半壊世帯も対象とするなど支給範囲を拡大すること。
2 床上浸水や床下浸水など全壊・半壊に至らない被害を含めて、被災した住宅の修繕や再建に対する手厚い支援を行うとともに、宅地の地盤沈下や擁壁等が損壊している地域に対して、宅地の復旧を行うための支援制度を創設するなど、被災住宅や宅地の復旧に向けた対策を講ずること。
3 被災した住宅再建のための自然災害に係る保険・共済制度の充実について、国において、財政的な支援や加入促進のための啓蒙普及を図るなどの働きかけに努めること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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