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議員提出議案の詳細情報

発議案第2号 税制改正に伴う地方財政への適切な対応を求める意見書

番号
発議案第2号
議決年月日
平成25年12月9日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、内閣官房長官

 税制改正に伴う地方財政への適切な対応を求める意見書

 税制改正に伴う地方財政の諸課題に、適切に対応するよう強く要望する。

理由
 平成26年4月に消費税率が8パーセントに引き上げられることが閣議決定された。
 これにより、地方消費税率も、現行の1パーセントから1.7パーセントに引き上げられることとなる。
 しかしながら、引上げ分の地方消費税収については、社会保障施策に要する費用に使途が制限されており、この税収の一部を国の制度に伴う地方の負担分に充てるとなれば、実質的に地方独自の諸施策の実施を制限することになる。また、将来的に、現行分の地方消費税収に対しても、その使途が制限されるおそれもある。
 あわせて、地方消費税の都道府県間の清算基準については、従来から、従業者数等を用いているために都市部には有利となるほか、消費地と納税地域との乖離を生じさせている可能性がある等の問題点が指摘されているところであり、消費形態が多様化している実情を踏まえると、その是正は不可欠である。
 地方消費税は主な地方税の中でも地域間の税収の偏在性の小さい税ではあるが、財政力指数が全国下位となっている本県のような地方公共団体では、今般の消費税引上げにおいては、大都市との税収額の格差が更に拡大することが懸念されている。
 よって、国においては、税制改正に伴う地方財政の諸課題に適切に対応するため、次の事項について取り組むよう強く要望する。

1 消費税率引上げ分(地方分)を社会保障財源化する際には、国の制度に伴う地方負担分とせず、その全額を地方単独事業分の財源として確保すること。
2 現行分の地方消費税収にあっては、引き続き使途を制限しないこと。
3 地方消費税の都道府県間の清算基準については、消費税率引上げが社会保障施策に要する経費の財源確保を目的としていることや消費形態が多様化している実情も踏まえ、対処すること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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