本文へ移動

現在位置 :トップページ議員提出議案 › 発議案第2号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の改正を求める意見書

議員提出議案の詳細情報

発議案第2号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の改正を求める意見書

番号
発議案第2号
議決年月日
平成26年10月10日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の改正を求める意見書

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律を改正するよう強く要望する。

理由
 69年前に広島市及び長崎市に投下された原子爆弾は、二つの都市を一瞬にして壊滅させ、多くの人の命を奪った。それから今日まで、原子爆弾被爆者(以下「被爆者」という。)は、精神的、肉体的、経済的な被害に苦しめられてきた。
 また、被爆者は、再び被爆者をつくるなという悲願の実現のために核兵器の廃絶と原爆被害に対する国の補償を求めて、国内外で運動を続けてきたが、この願いは被爆者の命をかけた願いであり、日本国民と世界の人々の願いでもある。
 国は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)によって被爆者に対する援護施策を行っているが、原爆被害に対する補償は十分にはなされていない。これは、法が、原爆被害を初期放射線被害に限定していること、高齢化した被爆者に対する援護の内容になっていること、核兵器の究極的廃絶を目指していること及び、戦争被害受忍論の立場に立っていることによる。
 よって、国においては、次の事項を盛り込んだ法の改正を行うよう強く要望する。

1 再び原爆被爆者をつくらないとの決意をこめ、核兵器の廃絶を法の目的として明記すること。
2 原爆死没者及び被爆者に対する償いを法に規定すること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

Copyright © Iwate Prefecture. All rights reserved.