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議員提出議案の詳細情報

発議案第3号 手話言語法(仮称)の制定を求める意見書

番号
発議案第3号
議決年月日
平成26年10月10日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣

 手話言語法(仮称)の制定を求める意見書

 手話言語法(仮称)を制定するよう強く要望する。

理由
 手話は、概念や意思を音声ではなく、手指や体などの動き、表情を使って視覚的に表現する視覚言語である。手話を使う聴覚障がい者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段である。
 しかしながら、ろう学校では、手話を使うことが制限されてきた長い歴史があった。
 平成18年12月に国連総会で障害者の権利に関する条約(以下「条約」という。)が採択され、その中に「「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と定義され、手話は言語であることが明記された。これを受け、国は、条約の批准に向けた法整備を進め、平成23年8月に公布された改正障害者基本法第3条第3号に「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定め、同法第22条では、国・地方公共団体に対して、情報保障施策を義務付けた。
 また、平成26年1月には条約の批准がなされたことから、国において、手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広め、聞こえない子どもが手話を身に付け、手話で学び、さらには、手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を実現することが必要である。
 よって、国においては、次の事項を盛り込んだ「手話言語法(仮称)」を早期に制定するよう強く要望する。

1 手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広めること。
2 聴覚に障がいのある子どもが手話を身に付け、手話で学び、さらには、手話を言語として普及、研究することのできる環境を整備すること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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