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議員提出議案の詳細情報

発議案第15号 新たな難病対策及び小児慢性特定疾病対策の円滑な施行を求める意見書

番号
発議案第15号
議決年月日
平成26年10月10日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官

 新たな難病対策及び小児慢性特定疾病対策の円滑な施行を求める意見書

 国においては、新たな難病対策及び小児慢性特別疾病対策の円滑な施行が図られるよう強く要望する。

理由
 新たな難病対策及び小児慢性特定疾病対策については、本年5月に成立した難病の患者に対する医療等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律に基づき、平成27年1月から施行されることとなっており、その内容は、対象疾患の拡大や自己負担の見直しのほか、指定医及び指定医療機関の指定、新・難病医療拠点病院(仮称)の整備など大幅な制度見直しを伴うものとなっている。
 しかしながら、制度の詳細について定める政省令及び告示の内容が明らかになろうとしているが、この時期では、患者、家族や医療機関等への制度の周知や医療費支給認定に係る審査のための十分な時間の確保ができないことなどにより、平成27年1月からの円滑な施行に支障を来すことが懸念される。
 よって、国においては、患者、家族が不安を感じることなく、また、医療機関をはじめ関係機関に混乱が生じることなく、新たな難病対策及び小児慢性特定疾病対策の円滑な施行が図られるよう、次の事項について速やかに実現することを強く要望する。

1 制度改正の趣旨や対象疾患の範囲、認定基準等について、患者、家族や医療機関、関係団体等の間に混乱や不安が生じないよう、国の責任においてあらゆる方法を用いて確実に周知すること。
2 指定医療機関を受診する際に、患者が身体的、経済的に大きな負担を強いられることのないよう、全ての地域で円滑な施行が可能な制度設計とすること。
3 施行後において、制度の不備や対象疾患の範囲拡大など、現場の要望を踏まえた見直しについて、柔軟な対応をすること。
4 療養生活環境整備事業等、義務的経費化されない事業や医療機関等の指定事務など、新たな制度に伴う費用負担が生じる場合は、十分な予算を確保するとともに、必要な財政措置を講ずること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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