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議員提出議案の詳細情報

発議案第16号 粒子線治療に対する公的医療保険の早期適用を求める意見書

番号
発議案第16号
議決年月日
平成26年10月10日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官

 粒子線治療に対する公的医療保険の早期適用を求める意見書

 粒子線治療の普及を図り、がん患者の経済的負担を軽減するために、粒子線治療に対する公的医療保険が早期に適用されるよう強く要望する。

理由
 がんは、長年、日本人の死因の第1位を占め、生涯でがんにり患する確率は2人に1人と推定されるなど、国民病とも呼ばれる病である。
 近年、注目を集めている粒子線治療は、放射線によるがん治療の先端をいく治療法であり、特に、粒子線治療のうち重粒子線治療は、日本が世界に先駆けて実運用に成功した治療法として、日本が世界をリードする数少ない治療技術の一つである。
 現在、我が国には、重粒子線と陽子線の両方で治療ができる世界初の施設である兵庫県立粒子線医療センターをはじめ、粒子線治療施設が全国で12か所存在し、世界で一番多い施設数となっている。
 国は、昨年6月に策定した健康・医療戦略において、重粒子線がん治療装置の小型化・高度化に係る研究開発や海外展開の推進を目指すこととしており、粒子線治療の更なる普及が期待されている。
 一方で、粒子線治療は、先進医療として保険診療との併用が認められているものの、一般の保険診療と共通する部分を除き、先進医療に係る部分は全額自己負担となるため、患者の経済的負担は非常に大きく、粒子線治療の普及を妨げる要因の一つともいわれており、必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保するという国民皆保険の理念を踏まえた公的医療保険適用への早期の移行が必要である。
 よって、国においては、粒子線治療の普及を図り、がん患者の経済的負担を軽減するために、粒子線治療に対する公的医療保険が早期に適用されるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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