意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、復興大臣
東日本大震災の集中復興期間の延長と特例的な財政支援の継続を求める意見書
東日本大震災津波による被災地の復興状況を踏まえ、平成27年度までとされている集中復興期間を復旧・復興が成し遂げられるまで延長するとともに、特例的な財政支援についても現行制度を維持し、集中復興期間の延長と合わせて継続するよう強く要望する。
理由
東日本大震災津波の発災から4年が経過し、甚大な被害を受けた被災地では、これまでに前例のない新たなまちづくりが進められているが、マンパワー不足等の理由から、大規模事業を中心に遅れが生じており、確実な復旧・復興の達成のためには、国の集中復興期間が終了する平成28年度以降も、長期にわたる国の特例的な財政支援が必要である。
このことから、本県議会は、平成26年3月25日に、集中復興期間後の復興事業に係る財源確保を求める意見書を議決し、国会及び関係省庁に提出しているほか、国に対して集中復興期間を延長することを繰り返し強く求めてきた。
しかし、先般、竹下復興大臣は東日本大震災の集中復興期間が終了する平成28年度以降の復興事業に関し、地方負担の導入を検討する意向を示した。さらに、安倍首相は3月10日の記者会見において、集中復興期間が終了し、平成28年度以降の復興支援の枠組みを今年の夏までに策定すること及び復興財源については地方負担の在り方も含めて検討することを表明した。地方負担については、たとえわずかな負担率であったとしても、莫大な事業費を考えれば到底対応できるものではなく、特に財政規模の小さい被災自治体に与える影響は甚大であり、復興の大幅な遅れにつながりかねない。
よって、国においては、被災地の復興状況を踏まえ、平成27年度までとされている集中復興期間を復旧・復興が成し遂げられるまで延長するとともに、特例的な財政支援についても現行制度を維持し、集中復興期間の延長に合わせて継続するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。