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議員提出議案の詳細情報

発議案第11号 寡婦控除を非婚の母子世帯まで拡大することを求める意見書

番号
発議案第11号
議決年月日
平成28年7月6日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官

 寡婦控除を非婚の母子世帯まで拡大することを求める意見書

 寡婦控除の適用対象を非婚の母子世帯にまで拡大する法律改正を早期に実現することを強く要望する。

理由
 寡婦控除は、配偶者との死別や離婚ののち、再度結婚をせずに子供を養育している母子世帯の母等に対し、一定の所得控除を適用する税制優遇制度であるが、一度も結婚歴がなく非婚のまま子供を産み育てている母子世帯には適用されていない。
 厚生労働省の平成23年度全国母子世帯等調査によると母子世帯の母の就業率は約80%であるが、平均年収は223万円と父子世帯の父の380万円を大幅に下回っている。さらに、非婚の母子世帯は、寡婦控除が適用される母子世帯と同収入であっても、課税される所得金額が最大35万円高くなるため、所得税の納税額が高くなることに加えて保育料や国民健康保険料などの算定にも影響し、大きな不利益を被ることになる。
 日本弁護士連合会は、この件について、非婚の母親たちからの人権救済の申立てを受け、合理的な理由のない差別であり憲法違反だとして、国と申立人の居住している自治体に対して経済的苦境を救済するよう要望書を出しているが、いまだに法改正による根本的な解決には至っていない。
 非正規雇用者が増える中で、さらに低所得層が多い母子世帯において、婚姻歴の有無により寡婦控除の対象を分けることは問題であり、母子の人権を守る観点からも早急に改善すべきである。
 よって、国においては、寡婦控除の適用対象を非婚の母子世帯にまで拡大する法律改正を早期に実現することを強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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