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議員提出議案の詳細情報

発議案第1号 台風第19号の大雨等による被害に対する支援を求める意見書

番号
発議案第1号
議決年月日
令和元年10月25日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、内閣官房長官、国土強靱化担当大臣、内閣府特命担当大臣(防災)

 台風第19号の大雨等による被害に対する支援を求める意見書

 今回の台風第19号による被災者の生活再建支援及び被災地の復旧が早期に図られるよう強く要望する。

 理由
 東日本を縦断し、10月13日に温帯低気圧に変わった台風第19号による猛烈な雨の影響で、全国各地で堤防が決壊し、大規模な洪水被害や土砂災害が相次ぎ、死者・行方不明者も多数に及び、住家等にも甚大な被害がもたらされた。
 本県では、初の大雨特別警報が発令されたところであり、避難指示(緊急)などが発令され、迅速な対応が行われたが、死者も確認されたほか、住宅への土砂流入などの甚大な被害に見舞われた。
 近年では、平成23年3月の東日本大震災津波や平成25年の記録的な大雨・洪水災害、平成28年8月の台風第10号災害など、度重なる自然災害に見舞われており、復興道半ばである中、被災者が二重三重に被災を受けるとともに、県民生活や県内経済は非常に大きな影響を受けている。
 よって、国においては、今回の台風第19号による被災者の生活再建支援及び被災地の復旧が早期に図られるよう、次の事項について強く要望する。

1 当面の災害応急対策等の実施のため、被災者に寄り添った支援が行われるよう、災害救助法における救助対象や基準等の柔軟かつ弾力的な運用を行うこと。
 また、災害対策に係る特別な財政需要に対応できるよう、予備費対応のほか、補正予算や特別交付税による措置など、特段の財政措置を講じること。
2 災害査定や災害復旧事業の早期着手を行うこと。
 また、東日本大震災津波からの復興途上にある中で発生した今回の災害は、被害が甚大かつ広範囲に及ぶことから、机上査定で行う要件を緩和するなど、事務手続きの簡素化を図るとともに、3年以内に事業が完了しないことも懸念されるため、制度の柔軟な運用を行うこと。併せて、災害査定に要する測量や調査、設計等の費用について地方負担の軽減を図るため、特段の財政措置を講じること。
 さらに、東日本大震災津波に係る復旧事業において、今回重ねて被害を受けた施設の復旧等について、被災地の復興に遅れを生じさせないためにも、東日本大震災復興特別会計による復旧スキームも視野に入れ、特段の財政措置を講じること。
3 東日本大震災津波及び平成28年台風第10号災害からの復旧・復興に取り組んでいる地域では、今回の台風被害によって、さらに膨大な災害復旧業務が発生することから、復旧事業を迅速かつ着実に行うため、公共土木施設の復旧工事等を担う技術職員など、専門的知識を有する人材の確保について、特段の支援を行うこと。
4 農地や用水路等の農業用施設の甚大な被害について、早期復旧に向けた支援を行うとともに、農業共済の対象外となっている農作物の減収への補助や、農業経営(ブロイラー経営含む)の再開に向け、特段の支援を行うこと。
5 林道の路肩決壊、路体流出、路面流出及び法面崩壊や山腹崩壊等の甚大な被害について、早期復旧に向けた支援を行うとともに、災害復旧の対象外となる被災箇所の復旧についても財政措置を拡充するなど、林業活動の再開に向け、特段の支援を行うこと。
6 防波堤等の漁港施設や漁場施設、定置網等の漁業設備等の甚大な被害について、早期復旧に向けた支援を行うとともに、漁業活動で使用する被災設備の早期復旧に対する補助など、漁業活動の再開に向け、特段の支援を行うこと。
7 急激な河川の増水や土砂流出により、各所で主要な道路が寸断され、地域の安全や経済に多大な影響を与えたことから、堤防の整備や河道掘削など、河川や砂防、道路等について災害に強い公共土木施設の整備・復旧を行うこと。
 また、河道内、橋りょう、水門付近及び港湾において堆積している流木の撤去等に対し、特段の支援を行うとともに、国が防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策費として措置している河道掘削予算を恒久化すること。
 さらに、今般は河川からの越水だけではなく、内水による水害が発生していることから、よく事象を検証し必要な対策を講じること。
8 被災者に寄り添った支援が行われるよう、被災者生活再建支援制度における要件や基準等の柔軟かつ弾力的な運用を行うとともに、現行法では対象外となる半壊や床上浸水被害に対応できるよう措置すること。
 また、被災者の住宅再建が可能となるよう、弾力的で自由度の高い取り崩し型基金等の創設を支援するなど、特段の財政措置を講じること。
9 医療機関や介護保険施設、社会福祉施設等の早期復旧のため、補助率の更なる引き上げや、補助対象の拡大等について、特段の支援を行うこと。
10 本県の商工観光事業者等は、東日本大震災津波や平成28年台風第10号による被災からの復興に取り組んでいるところであり、こうした中で発生した台風第19号により被害を受けた事業者については、引き続き特段の支援を行うこと。
11 学校施設・社会教育施設や文化財の早期復旧のため、特段の支援を行うこと。
12 三陸復興国立公園の被災した集団施設地区や長距離自然歩道等の重要な自然公園施設については、国の直轄による早急な復旧整備を行うとともに、その他の被災施設についても、災害復旧のための補助事業を創設するなど特段の財政措置を講じること。
13 三陸鉄道の復旧に当たっては、早期の運行再開に向け、特段の支援を行うこと。
 また、被災住民の生活の早期再建や被災地域の復旧のためにも、東日本大震災津波からの復旧スキームと同様、地元自治体や事業者に負担が生じないよう、国庫補助率の最大限の引き上げや財政措置などについて、特段の支援を行うこと。
14 今後整備する応急仮設住宅については、これから厳しい冬を迎えるにあたり、十分な冬季用の対策ができるよう措置するとともに、設置場所については、東日本大震災津波の教訓を踏まえ、学校の校庭を避けるなど一定の考えを示すこと。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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